1949-07-25 第5回国会 衆議院 法務委員会 第34号
現に私たちも、たとえば予算の点につきましても、警察を代表していろいろのことを閣議でも申しておりますが、官制の上から言つたならば、默つていてもいいようなものでありますけれども、実際においてはそれらの点について打合せをやつて発言をしているようなわけで、その一部分である警察だけから見れば、そういうふうな解釈になりましようけれども、それを運用する上においては、法の許す最大限度において、それを今日の國家目的に
現に私たちも、たとえば予算の点につきましても、警察を代表していろいろのことを閣議でも申しておりますが、官制の上から言つたならば、默つていてもいいようなものでありますけれども、実際においてはそれらの点について打合せをやつて発言をしているようなわけで、その一部分である警察だけから見れば、そういうふうな解釈になりましようけれども、それを運用する上においては、法の許す最大限度において、それを今日の國家目的に
逆に、國家銀行であるのに拘わらず、それを正しい國家目的のために使つておらない。実際に國民に必要なところに使つておらない。復興金融委員会の委員たちが私利私欲のためか、或いは又他の大きな資本家の利益のためにのみこれを使つておつたというところに問題があるのであります。そういうことは一つの不正事件或いは腐敗事件としてある通り輿論から嚴しく指摘されました。
尚特に申上げたいのは、一昨日柴田証人の言もありました通りに本案実施により尚公団から除かれる中小炭鉱が七十鉱に及び炭鉱從業員一万一千くらいは生活の不安に直面することになると申されまして、実際かかる結果になりますならば、これらの立場の人たちから本案を見ますならば曾て終戰後三千万トン目標、一昨年三千六百万トン目標、本年四千二百万トン目標と、遮二無二出炭増強を叫んで、これらの人を國家目的に協力させて來た、從
そういう形が、はたして國鉄全体の國家目的、輸送力の増強の目的に沿い得る形になるかどうか、これが私は大きな問題であろうと思うのであります。その点について佐藤さんの御所見を伺いたいと思います。
さらにこれが運用にあたりましては、まずもつてこの委員の選任でありますけれども、政府の御提案の理由にも申されまするがごとく、この政策委員会の生れ出ました重大な使命にもかんがみ、さらに金融はあくまでも生産の増強ないしは民生の安定、さらには貿易産業の振興を期するという、その國家目的のための手段でありまして、あくまでも金融のための金融であつてはならないのでありまするから、委員の構成が、日銀総裁ないし金融代表
なお日本銀行法の第一條、第二條に規定いたしておりますこの法律の目的というものは、まつたく戰時色が粉々としておるものでありまして、そこに規定しておりますところの國家目的というものに対して、何らかの変更を加えることがないという改正案は、結局國家目的の名のもとで金融資本の独裁強化ということを合図しておるものと、断言せざるを得ないのであります。
第二條におきましては「日本銀行ハ專ヲ國家目的ノ達成ヲ使命トシテ運営セラルベシ」こういうような規定がそのままになつておりまする以上、その中にこのような政策委員会を設けてそれに若干の民間の人達を入れて來るということになつて参りましても、決して根本的な性格を変えて行くことはできないというように私は考えるのであります。
そういう際にこの法律を利用して経営者がどんどんやられると、そういう大きな國家目的から申しますと、産業の基礎が固まらないことになる。我々も経営をやつているのですが、果して今日の場合、日本の経営者がこの法律を行う上において、適切な程度に民主化した考をお持ちになつておるかどうか、これはあなたの御意見だけ伺つておけばいいのです。
競賣によりましては、あるいは拂下げ價格が非常に高いところにおちつくかもしれませんが、その企業の性質とか目的とかが、國家目的から見てふさわしくないといつたようなところに落ちることは、避けたいというようなところから、そういう取扱いをいたしておる次第であります。
また第二條には「日本銀行ハ專ラ國家目的ノ達成ヲ使命トシテ運営セラルベシ」こういうことがある。これらの國家の政策とか國家目的という概念は、大体日本銀行法ができました昭和十七年当時にさかのぼつて、その当時の背景に基いてこれを理解せらるべきだと考えるのであります。今日大分その背景はかわつて來ておる。ことに最近におきましてまた非常にかわつて來ておるわけであります。
そういう関係に鑑みまして、貿易廳、或いは今度新らしくできまする通商産業省というものにおいて占領管理下の貿易というものを統一的に掌るということに相成つておりまするので、その方面と実質的に外務省といたしましては完全に協力をいたしまして、そうして輸出促進のために、表面に出ないにしても、あらゆる力をそつちの方に注いで、國家目的の一端に寄與したい、かように考えておる次第でございます。
そうでなく、交通の必要上、國家目的のために、そういうものを背負わされておるのであります。しからば、その損失は國鉄自身が負担するのではなしに、國家の特別会計から補助金を出すのが当然の建前であります。今日、安定帶物資に対してさえ一千百五十億という厖大な價格差補給金が出ておるではありませんか。
その思想が今日すべての改正法の基礎をなすものではないかと私どもは愚考するものでありますが、この地方の場合でも、もとより國家目的を害するような自治はあり得ないのでありますが、この自主性は主として地方公共團体の特殊性に限られて、嚴固として認められるものと考えるものであります。
超國家的の存在ではないのでございまして、日本國というものがりつぱに生成発展する、経済的方面におきましても、政治的、文化的方面におきましても、生成発展するというのが日本の國家目的であり、八千万國民の総目的でもなくてはならないのでございまして、やはりどこにウエイトを置くかと言いますと、なかなか言いにくいことではございますが、國家目的に反するような自治目的はあり得ない、そういうことだけは言えると思います。
特にすでに新聞で御承知のごとく、日本銀行におきましても政策委員会を日銀の中に置きまして、この日銀のワークに対しましても今後は十分愼重なる檢討を加えまして、國家目的に沿うよう融資をいたして行くようにいたしたいと考えておる次第でございます。 第二点の農業関係の金融の問題でございますが、これは御指摘の通りに、私どもも非常にこの点は憂えておる次第でございます。
○足立(篤)委員 先ほども質問したのですが、金融の面についてお伺いしたのは今の御説明でわかりましたから、第二に二千五百三億という一般金融機関の投融資、これはまつたく自由にまかせるのかどうかという問題でありまして、産業資金として充当するという政府の計画になつておりますが、金融逼迫の折柄この運用はもちろん各銀行の持ち味を発揮するところに、よいところがあるわけでありますが、その残りが國家目的に沿うかどうか
この意図によつて、政府はさらに地方の行政、財政にわたつて、民主的に、國家目的と両面を勘案いたして、近くこれにかわるべき地方自治廳の提案の用意が中央にあるようでありまして、この点につきまして、主なる目標に対しては、私らも共感を持つのであります。こういう観点に立ちまして、過渡的にこれを五月三十一日まで二箇月延長いたしますことに対して賛意を表する次第であります。
かつてこの点につきましてはドイツのナチスの政権が、公益は私益に先んずるという原則をもつて、労働者の基本権を制限し、労働組合の結成を禁じて、逆に労働戰線というようなものをつくり上げて、その労働戰線をもつて、中における指導者に対する労働者の追從、そして國家目的のために公益を重んずる。
そうして日本の経済を復興し、平和的民主國家を再建するためには労働組合を、労働者を保護して、それらを國家目的に合致せしめて日本の再建に役立たしめなければならないという意図から、そういう施策が行われたことは言をまたないところであります。
そこで大体公社は実はどういう性質のものと考えておるかと申しますと、一應國家目的のために設立された企業主体であつて、法律上の主体は公法人にある。こういうふうに考えておるわけであります。では公團とどういう点が違うのかと申しますと、國家行政組織法上の行政機関ではなく、從つて職員の身分も國家公務員法上の公務員ではない。
○政府委員(原田富一君) 公共企業体はアメリカの言葉のパブリック・コーポレイシヨンの訳でありまして、國家目的のために設立された企業の主体とでも申せるかと思いますが、法律上の性質は公法人であります。まあ一應こういうこと考えております。
○波多野鼎君 先程國家目的のために云々という話かあつたんですが、國家目的のためということを言うならば、いろんな問題が出てくると思うのです。そういう点等について政府の方ではつきりした見解を纏めて御答弁を願いたいと思います。
けれども、これは極めて稀な例であつて、大体金融機関を通つての金融というそのものは、正常な又國家目的に定められたような方向にやられているというふうに考えますので、正常機関を通じての闇金融があるかという御質問に対しては、大体そういうものはないと考えております。
今はとにかくそういうことよりも散布された資金が早く吸收されるということが必要なんで、そのためにかような興味をくつ附けて、そうして尚早く國家目的に副うように吸收したい、こういう観点から探つております。
從つて政府の言いますところの馬の改良増殖という高次の目的というものは決して賭博行為を否定するだけの高次のものでは断じてないばかりではなく、健康なる娯樂といつても、やはり賭博行為以上の國家目的があるとは断ぜられないのであります。また財源取得上必要だと言いますが、実際の收益は地方競馬において農林省の案でも大体二億円、公認においても十五億円程度であります。